相続の話⑤

おはようございます。
少し回があきましたが、相続の話に戻ります。
今回は遺言執行者についてのお話です。
公正証書遺言だと、大方遺言執行者が定められているケースが多いです。
本来は相続手続きには全ての相続人の協力が必要になります。
相続放棄をするにしても、裁判所での手続きが必要になります。
遺言執行者がいると、遺言執行者が単独で遺言書の通りの内容を実行出来ます。
銀行て預貯金の解約をするにも、本来は相続人全員の実印が求められてしまいますが、遺言執行者がいると、遺言執行者の実印だけで解約手続きが可能です。
有価証券にしても、不動産登記にして単独で出来ます。
遺言書の内容に不満があって、手続きに非協力的な相続人がいた場合や、相続人の1人が認知症になって意思能力が欠けてしまっていても、遺言執行者がいれば、滞りなく手続き可能です。
ですが、遺言執行者には大きな責任や義務が生じます。
そのお話は次回に回します。

東京都 足立区 北千住志村司法書士・行政書士事務所

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