血のつながりより子の利益を優先

おはようございます。
令和6年4月1日より、婚姻規定について改正された民法が施行されます。
大きな点としては、女性の再婚禁止期間が撤廃されて、離婚後の日数に関係なく、再婚後に生まれた子供は現夫の子供と推定されます。
明らかに元夫の子のように考えられたとしても、元夫の子と推定されることになります。
これにより、DV等からの無国籍問題の解消や、子にとっては種付け父より、育ての父を本当のお父さんとすることが出来ることになります。
生まれてくる子の利益を最優先にした改正となっております。
もちろん推定規定なので、元夫にも裁判をして訴えていく利益はあります。
個人的には現実目を向けた、血の通った法改正だと思います。

東京都 足立区 北千住志村司法書士・行政書士事務所

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